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      <title>新宿区 税理士岡崎駿志事務所</title>
      <link>http://www.okazaki-tax.com/</link>
      <description>新宿区 税理士岡崎駿志事務所　－　起業家、法人税、資金調達、月次決算、会社設立、資産譲渡などの会計業務を支援。</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2010</copyright>
      <lastBuildDate>Sun, 07 Mar 2010 08:41:50 +0900</lastBuildDate>
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            <item>
         <title>無料相談会にて</title>
         <description>「無料相談会にて」
 
確定申告の時期になりました。この時期税理士会では、年金生活者
や個人商店等のため、無料の税金相談を行っています。税理士として
の社会貢献の一環です。
 
私も毎年、数日手伝いに出ます。色々な人のお話を聞けるのが面白い
からです。中でも青色申告会に応援にいくのが楽しみです。
 
ここに相談に来る方は、ほとんど個人商店主です。バー、理髪店、八百
屋さん・・・。業種も様々。
青色申告会は普段帳簿のつけ方などを指導しているので、我々が説明
すると理解してくれます。
 
また皆さんから仕事上の話を聞いていますと、皆さん苦労され、なんとかし
ようと必死に働いているのが感じられます。
 
ところが、区役所、駅中等などでやると、面白い方がやってきます。
 
1　終了時間間際に、箱一杯の資料を持ち込んできて、みてくれと言うの
　　です。
 
　会場の責任者が、「もう時間だから、出来ません。明日もやっているから、
　早めに来て下さい」と説得します。
　「店を開けているからこの時間しかこれない」
 
　「そんな理屈は通らんでしょう。あなたは金儲けに勢をだして、自分の仕
　事が終わってから、やってくる。税理士はボランティアでやっている。あなた
　の金儲けの尻を持ってこられても困る」と口論になります。
 
2　申告書に寡夫控除としているので、あなたは寡夫控除に該当しません
　　と言うと「昨年もこれで通った」と言うのです。そこで、寡夫の定義を見せて、
　　「当てはまらないでしょう」
 
Aさん「自分に当てはまる部分だけを見ることにしている。都合の悪いことは
　　　読まない」
 
　　言い合っているうち
 
Aさん「昨年も税理士から寡夫に該当しないと指摘されたが、そのまま提出
　　　した」と白状します。
Aさん「税務署から何も言ってこないから、認められたのだ」
 
私　「少額なので、チェックの対象とならなかっただけ。税理士が見逃してはみ
　　　っともないので、サインしない」と言ったら、
 
Aさん「小沢の４億円に比べたら小さなものじゃないか・・」
 
　　　政治家は身をきれいにしておいて欲しいものです。
 
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         <pubDate>Sun, 07 Mar 2010 08:41:50 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>立春の卵</title>
         <description>      立春の卵
 
もうすぐ　立春です。「立春には卵が立つ」と言われています。
 
これについて人工雪を初めて作った故中谷宇吉郎先生は
「立春の卵」という随筆を書いています。
その中で、卵は立春の日だけでなく、他の日でも立つことと
その理由を述べています。
 
先日　私が何気なく卵を置いたら、卵が立ってしまいました。
カミさんが買いものに出かけていたときでした。
お昼にラーメンを作ろうと、鍋をのせ、火をつけました。
そしてラーメンに入れる卵を何気なく置いたら、そのまま立った
のです。
 
卵の立った様をカミさんに見せようと、ガスの火を消し、卵が倒
れないように、そっとその場を離れました。
 
やがて　カミさんが戻ってきたので、卵を見せました。
が、こちらが期待したほどの反応が無くガッカリしました。感受性
に乏しいのでしょうか？
 
卵をラーメンに入れてしまってから「そんなに嬉しいのなら、写真
にとっておけばよかったのに・・」ですって。
 
知人にこの話をしたら、そんな日に宝くじを買えば当たったかもね・・
だそうです。
 
 
クイズ
 
「いま一歩、踏み込んだ清潔感」のプレートが貼ってありました。
どこだと思います？？
（四谷税務署の男子トイレでした）
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         <pubDate>Sat, 06 Feb 2010 11:51:19 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>オバマ大統領のノーベル平和賞の賞金</title>
         <description><![CDATA[<strong>「オバマ大統領のノーベル平和賞の賞金」</strong>

 

 　オバマ大統領がノーベル平和賞を受賞した時の、ある新聞のコラム

 　欄のことです。読んでいて、多少疑問を感じましたのでお話します。

 

記事は

 「ノーベル平和賞の賞金は、・・約１億２千万円にのぼる。大統領

　 はこの巨額の臨時収入を慈善団体に寄付するつもりだが、さて税金

 　の扱いは・・。

 　ノーベル賞の賞金は非課税で寄付できると、はっきり税法に書いて

 　ある。さすがは受賞者が多い国というべきか。この免税条項の恩典

 　をオバマ大統領は使うのだろうか。

　 国を代表する公人なのだから、所得税をきちんと申告して納税すべ

 　きだ。いや個人の懐に入れず公に献じるのだから、計算上の所得を

 　増やすことはない・・・。－略―　個人として税と向き合う態度に、

 　その人の社会観が映る」

 　とありました。

 

１　
　「ノーベル賞の賞金は非課税で寄付できると、はっきり税法に書

   いてある。さすがは受賞者が多い国というべきか。」とあります

   が、日本では他に寄付しなくとも、ノーベル賞の賞金自体非課

   税所得です。

   寄付しないで、自分の懐に入れても、課税されないのです。

 

２　　
　　記事を書いた人は、暗にノーベル賞の賞金を所得として申告すべき

   だと言っているようです。

 

イ　　
　　１億２千万円を所得として申告して税金を納め、１億２千万円を寄付

     したら、税金分だけ持ち出しになります。持ち出分はノーベル賞とい

    う名誉を受けるための対価なのでしょうか？

 

ロ　　
　　１億２千万円を所得として申告されては、税務署が取り扱に困ること

    でしょう。税務署は「オバマさん、所得の計算に誤りがあります。

    減額更正（税務署が正しい税額に直すこと）します」となりそうです。

 

ハ　　
　　記者にも会社から通勤費が支給されていることでしょう。通勤費は一定

    額まで非課税です。記者はこの非課税額を給与所得に加算して、所得税

    を追加納付しているのでしょうか？

]]></description>
         <link>http://www.okazaki-tax.com/2010/01/post_56.html</link>
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         <pubDate>Tue, 05 Jan 2010 10:26:12 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>こんなに物が安くていいの？</title>
         <description>　　日暮れの訪れの早さに驚く今日この頃です。もう１２月、今年
　　もあと１月・・・。
 
　　それにしても、日本を覆っている閉塞感から、なかなか抜け出
　　せませんね。今　日本人は夢も、自信も失ってしまっているの
　　でしょうか。
　　雇用機会の減少、デフレから脱却できない経済・・・。
 
　　デフレと言えば、
　　２ヶ月前に傘を買いに行きました。1,500円なので買ったのですが、
　　レジに持っていくと、２本で1,500円で言うのです。儲けたと思うより、
　　こんな値段で採算が合うのかと、こちらが心配するほどの値段でし
　　た。
　　さらに　１月程前になると、同じ傘が　１本380円で売っていました。
 
　　もう１つ、これは我が家の近所の小さいスーパーでのことです。
 
　　店に入ると、５０円引きのシールが20枚付いているカードをくれまし
　　た。
　　200円以上買って、商品にそのシールを貼ると、５０円引いてくれる
　　のです。しかも、買った総額から50円引くのではありません。
　　くだもの、菓子、飲料・・の区分ごとに、200円以上になると５０円を
　　引いてくれるのです。
　　大変な値引き額ですね。
 
　　先日は内のカミさんの誕生日記念ということで200円の割引券をくれ
　　ました。余り気の毒で、この日は５０円引きのシールは使いませんで
　　した。
 
　　こうなると、安いからと喜んでいられないですね。不安になります。
　　回りまわって我々の収入に影響する訳ですから。
 
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         <link>http://www.okazaki-tax.com/2009/12/post_55.html</link>
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         <pubDate>Sun, 06 Dec 2009 09:13:28 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>交際費　得意先の新工場落成祝金</title>
         <description>　　　　　							
							
							
問							
							
		　得意先であるＡ社が新工場を落成しました。お祝として　					
		現金　１０万円を贈りました。					
		この場合、この金額を交際費として処理すべきでしょうか？					
		それとも寄付金として処理すべきでしょうか？					
							
							
答							
							
		現金で贈与したものであっても、得意先への慶弔費の					
		支出ですから、交際費となります。					
							
		交際費となるか、寄付金となるかは　支出相手先が					
		事業上の関連があるかどうかで判断します。					
							
		得意先への災害見舞金は、交際費として扱わなくとも					
		よいことになっております。					
							
		現金での贈与であっても、直接事業に関係のない者					
		に対する支出は寄付金となります。					
		例えば、神社の祭礼、政治団体等に対する支出です。					
							





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         <link>http://www.okazaki-tax.com/2009/11/post_36.html</link>
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         <pubDate>Tue, 10 Nov 2009 09:20:42 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>賃貸住宅建築時の自販機設置</title>
         <description><![CDATA[       「<u><strong>賃貸住宅建築時の自販機設置</strong></u> 
  消費税還付不適切か
  年8億円　検査院指摘
 
  賃貸住宅の事業者が飲料の自動販売機などを使って還付
  を受けた消費税額が、全国40以上の税務署で年約8億円
  に上ることが3日、会計検査院の調べで分かった。
 
  不適切に税還付を受けている恐れがあるとして、検査院は
  財務省に改善を求める方針だ。」
 
  日経新聞に上記の記事が載っていました。税に関する仕事を
  していなければ、少し分かりにくいと思いますので、例をあげて
  解説いたします。
 
1　事業者が賃貸住宅を建てました。
　　105,000,000円かかりました。代金のうち5,000,000円は消費税
　　です。消費税を納めたことになります。
 
2　賃貸住宅の家賃収入は非課税です。入居者からは消費税を
　　預りません。
 
　　収入が非課税の場合　1　で納めた消費税を控除（還付）できな
　　いのです。
 
3　そこで、賃貸住宅の横に自動販売機を設置します。自動販売機
　　での売上は物品販売ですから、課税売上となります。
 
　　課税売上の割合が95％以上なら課税仕入（支払った消費税）は
　　課税売上に係るものはもちろん、非課税売上に係るものも控除
　　できるのです。
 
4　自動販売機の売上が10、500円とします。お客さんから預かった
　　消費税は500円ですね。住宅は出来たばかりで、家賃収入はあり
　　ません。
 
　　この場合の消費税の計算は
　　　　　　預かり消費税　　　　　　　500円
　　　　　　支払消費税　　　　5,000,000円
 
　　　　　　　還付消費税　　　4,999,500円　となります。
 
　自動販売機を設置するだけで、4,999,500円の還付を受けることが
　できるのです。
 
　自動販売機の売上は必ず発生します。自分が買えばよいのですから。
 
5　こんな抜け道を利用して、消費税の還付を受けて居る額が年8億円
　もあるのです。姑息な手ですね。こんな手を使うのはどうかと思います。私も。
 
　でも、法律が　課税売上割合　95％以上なら、支払った消費税を
　全額控除できるとしている以上、個々の税務署では手の打ようはありません。
　　
6  法律自体を変えなければなりません。
　　法律の抜け穴をさがす人、その穴を利用する人、穴の補修に取り掛かる
　　税務当局。
 
　　税法が段々複雑になるわけですね。
 
　　善良な市民には迷惑な話です。
 
 ]]></description>
         <link>http://www.okazaki-tax.com/2009/11/post_54.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">99ブログ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 03 Nov 2009 09:24:42 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>交際費　社長の母校への寄付金</title>
         <description><![CDATA[　　　　　							
		<strong><u>社長の母校への寄付金</u></strong>					
							
問		　私はＡ㈱の経理を担当しております。当社の社長　甲の					
		　出身中学校が、プールを建設することになりました。					
		　その中学校のプール建設委員会から、寄付金の要請が					
		　ありましたので、Ａ㈱は　300万円　寄付しました。					
		　これを地方公共団体に対する寄付金として、処理したい					
		　と考えております。					
		　如何でしょうか？					
							
							
答	1	　この寄付金は地方公共団体に対する寄付金に当たりま					
		　す。					
		　しかし、社長の母校である中学校に対する寄付金であ					
		　り、社長個人が負担すべきものとみとめられますので、					
		　会社が寄付金として処理することは認められません。
		
		
	2	　会社が寄付金として処理した場合、社長に対する給与
		　（臨時的）と見なされます。
		　社長からは所得税を源泉徴収しなければなりません。
		
		　また会社も損金に入れることが出来ません。
		
		
	3	　社長は所得税の確定申告において、地方公共団体に
		　対する寄付金として、寄付金控除を行います。
		




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         <link>http://www.okazaki-tax.com/2009/10/post_34.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">99ブログ</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 25 Oct 2009 16:55:50 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>交際費　野球場のシーズン予約席料</title>
         <description>         問							
							
		　当社は　Ａドームのシーズン予約席を確保しました。					
		予約席には当社の社名プレートが取り付けてあります。					
		野球入場券は得意先に配布しました。					
		予約席料を宣伝広告費として、処理したいと思います					
		が・・・・。					
		如何でしょうか？					
							
							
答							
							
		法人税法上　交際費となります。					
							
	1						
		利用者は得意先に限られており、予約席は不特定多数					
		に対する宣伝的効果を意図しているとは思われません。					
							
	2						
		予約席に社名プレートが取り付けられていても、不特定					
		多数への宣伝広告的効果より、むしろ　球場に来た					
		得意先の便宜のためと考えられます。					
							
	3						
		球場の開幕日を含む事業年度の交際費となります。					
							
		予約席料を支払った事業年度でありませんので、注意					
		してください。					
							
		支払った時点では、あくまでも仮払金なり前払金で、					
		開幕日からサービスの提供を受けることになります。					
							




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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">99ブログ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 20 Oct 2009 11:23:08 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>交際費　役員の結婚披露宴費用</title>
         <description><![CDATA[         							
		<strong><u>役員の結婚披露宴費用</u></strong>
					
							
問		Ａ㈱の経理を担当しております。当社の専務取締役　甲					
		の結婚披露宴には、取引先、同業者を多数招待しました					
		ので、この費用を全額　会社で負担したいと思います。					
		如何でしょうか？					
							
							
答		結婚式や結婚披露宴は、個人の行事です。					
							
	1	したがって、会社がこれらの経費を負担した場合、たとえ　					
		招待客に多くの会社関係者が含まれていても、専務個人					
		の費用を負担したと見なされます。					
							
							
	2	費用負担額は、専務に対する給与となります。
		
	①	専務個人の所得になりますので、源泉所得税を徴収
		する必要があります。
		
	②	会社は損金不算入となり、所得に加算しなければなりま
		せん。
		
		個人、法人　両方で課税となります。
		
		
	3	葬儀費用
		
		同じような慶弔費用で、葬儀費用があります。
		これにつきましては、会社の発展に貢献のあった役員の
		葬儀を、社葬で営むことは社会通念上許されております。
		社会通念上相当な額なら、会社で損金算入できます。
		




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         <pubDate>Thu, 15 Oct 2009 15:01:49 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>交際費　元従業員への慶弔支出</title>
         <description>       							
問							
							
		　当社を　半年前に退職した　Ａさんが亡くなったため、					
		遺族に見舞金をさしあげました。					
		交際費としなければ、ならないでしょうか？					
							
							
							
答							
							
	1						
		見舞金が社会通念上相当額なら交際費に含める必要					
		はありません。					
							
	2						
		慶弔規程等　一定の基準に従って、支給される従業員					
		に対する慶弔費は、福利厚生費となります。					
							
	3						
		退職者に対する慶弔規程がない場合でも、社会通念上					
		相当額であると認められる場合は、交際費に含める					
		必要はありません。					
							
	






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         <link>http://www.okazaki-tax.com/2009/10/post_39.html</link>
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         <pubDate>Sat, 10 Oct 2009 11:19:24 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>怒れ　千葉県民</title>
         <description>  先月９日　千葉県の森田知事は千葉県庁を舞台とした
  「約30億円に上る不正経理問題」発表しました。
 
  「不正の手口は、事務用品を架空発注して代金を取引
  業者の口座にプールする（預け）１８億1100万円、・・・」
 
  うち「業者に預けたままになっている４億1800万円について、
  2002年度以前から引き継がれた（県総務部）と説明して
  いるが、県側の書類が残っていないこと、・・・」から「全容を
  解明するのは困難な状況だ。」
 
  県庁は良いお客さんですね。業者にとって。賢い（悪質な）
  業者なら預かり金をポケットに入れて、知らぬが半平を決め
  込んでしまうのでしょうね。
  県側に書類が残っていないのですから。
 
  他にも、「県庁の.86部署で計約4400万円の現金、切手、
  金券、タクシークーポン券の存在が確認されている」
 
  イイカゲンな職場には、管理の甘さを突く輩が必ずでます。
  千葉県も例外でありません。
 
  私的流用の疑いが出ている約1億1000万円のうち、・・職員
  2人が預けの手口で着服した約2150万円を、高級料亭で
  コンパニオンを呼んで遊ぶ費用などに充てていた」
  「2人は週に1回以上の頻度で同じ職場の職員数人と高級
  料亭に通い、・・・」
 
  本当にいい職場ですね。毎日がお祭りだ。人生の楽園？
 
  さらに、「監査委員事務局内でさえ不正経理が発覚しており、
  県には抜本的な改革と厳しいチェック機能の構築が求められ
  る。」とのこと。
 
  ドロボウにドロボウを捕まえるのは、無理ですよね。
 
  世の中には素敵な職場があるのですね。
  働きやすい会社のランキングが毎年発表されますが、官庁も
  対象にするとよいですね。
 
  千葉県庁は常にトップクラスを維持できる体制が整ってます。
 
  学生諸君！就職するなら　千葉県庁へ！！
 
  一昔前　役所の仕事ぶりを評して、
  「休まず、遅れず、働かず」と言っていましたが、変更の必要が
  ありそうです。
 
  「休んで、ズルして、ちょろまかす」ですか？
 
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         <link>http://www.okazaki-tax.com/2009/10/post_53.html</link>
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         <pubDate>Sun, 04 Oct 2009 14:50:06 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>交際費　テレホンカードの配布は交際費？</title>
         <description><![CDATA[　　　　　　							
		<strong><u>テレホンカードの配布は交際費？	</u></strong>				
							
問		当社は新工場が完成しましたので、完成記念に新工場の					
		写真をつけたテレホンカードを作成し、お得意さんに配り					
		ました。					
		額面は　1,000円です。テレホンカードの作成代金は交際					
		費として処理する必要がありますか？					
							
							
答		交際費とする必要はありません。広告宣伝費となります。					
							
	1	会社名や製品名を印刷したもの（広告宣伝目的）で、					
		少額であるものは広告宣伝費として取り扱われます。					
		カレンダー、手帳等と同じ取り扱いです。					
							
		
	2	交際費は多くの勘定科目と接点をもっています。
		人件費、福利厚生費、旅費交通費、広告宣伝費、
		販売促進費、会議費、会費等との境界線で交際費とするか？
		どうかで判断に窮することがあります。
		
		接待時、お客さんを送った場合のタクシー代は交際費です。
		旅費交通費でありません。
		
		
	3	広告宣伝費関連で、交際費にならないのは、次のような
		ものです。
		
	①	カレンダー、手帳等多数の者に宣伝目的で配る少額
		物品
		
	②	一般消費者に、抽選・引換券付販売により交付する
		金品、旅行等の費用
		
	③	一般消費者への試食、モニター謝礼等
		
	④	得意先への見本品、試用品、模型等
		





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         <link>http://www.okazaki-tax.com/2009/09/post_32.html</link>
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         <pubDate>Fri, 25 Sep 2009 13:31:18 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>交際費　タクシー運転手に支払う手数料</title>
         <description>       							
問							
							
		　当社は土産物店を営んでおります。タクシー会社の運転					
		手がお客を連れて来てくれた場合、一定の手数料を支払					
		っております。					
		この支払った金額については、販売手数料として処理して					
		おります。					
		法人税法上問題はありますか？					
							
							
答							
							
		この支払は、タクシー運転手に対する心付けであり、法人					
		税法上　交際費となります。					
		したがいまして、限度額を超える金額は損金不算入					
		（法人税法上の経費とならぬこと）となります。					
							
		支払手数料や情報提供者に支払う手数料で正当な対価					
		として認められるためには、次の要件をすべて満たす					
		必要があります。					
		この場合は正当な対価として交際費となりません。					
							
							
	1						
		あらかじめ決められた契約に基づく支払であること					
							
	2						
		役務の内容が明らかであり、実際に役務の提供を受け					
		ていること					
							
	3						
		支払額が役務の内容と照らして、相当と認められること					
							
							
 



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         <pubDate>Sun, 20 Sep 2009 15:49:20 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>担保物件がある場合の貸倒損失</title>
         <description><![CDATA[       							
		担保物件がある場合の貸倒損失					
							
問		取引先　Ａ㈱は半年前から資金繰りが悪化し、当社は					
		売掛金　1,000万円を回収できない状態にあります。					
		担保として土地を取っています。この土地を今処分すると、					
		400万円ほどと見込まれます。					
		売掛金と担保の処分見込み額との差額（600万円）を					
		貸倒損失として処分することは、認められますか？					
							
							
答		残念ながら、認められません。					
							
	1	売掛金が回収できないといっても、法律上債権は残って					
		います。					
							
		
	2	法律上債権が残っている場合で、貸倒損失を計上でき
		るのは、Ａ㈱の資産状況、支払能力等から判断して、
		債権の全額が回収できなくなった場合だけです。
		
		この場合は、担保物件を処分した後に、回収不能な債権
		が残るかどうかを判断します。
		
		したがって、担保物件を処分してからでなければ、貸倒
		損失を計上できません。
		
		
	3	担保の土地を　450万円で売りました。
		それでも、売掛金は　550万円残っています。
		Ａ㈱の資産状況は債務超過に陥っており、売掛金　550万円
		は全額が回収できません。
		
		<u><strong>こうなって、はじめて、貸倒損失　500万円を計上
		できるのです。</strong></u>		





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         <link>http://www.okazaki-tax.com/2009/09/post_31.html</link>
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         <pubDate>Tue, 15 Sep 2009 16:06:12 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>交際費　飲食代　その2</title>
         <description>		現在、飲食代の内、１人当たり　5,000円以下の飲食代に												
		つきましては、交際費としなくとも良いことになっております。												
		しかし、具体的に自社のケースを当てはめた場合、迷うこと												
		も多くあります。そんな例を幾つかお話しましょう。												
														
														
														
	例5													
		お得意さんを接待しました。割烹　A店で飲食後、焼き鳥屋Bで２次会												
		をやりました。												
		割烹　A、焼き鳥屋B　での支払を合計して、１人当たり　5,000円以下												
		かどうか　判断するのですか？												
														
														
	答え													
		いいえ、割烹　A、焼き鳥屋Bごとに、１人当たり　5,000円以下か、											
		どうか判断します。											
		したがって、割烹A　か、焼き鳥屋B　の一軒だけが、交際費となり、											
		他は交際費とならないことも起こるのです。											
														
		同じ飲食店で二次会を行った場合には、領収書が2枚に分かれて											
		いても、一体の行為と見なされ、交際費となるでしょう。											
														
														
														
	例6													
		飲食代が一人当たり　5,250円（消費税込み）となりました。												
		交際費となりますか？												
														
														
	答え													
		会社の経理処理の上で、消費税に関し、税抜方式を取って											
		いる場合、飲食代は　一人当たり　5,000円となり、交際費と											
		なりません。											
		しかし、税込方式を採用している場合は、交際費となります。											
														
		消費税に関する経理処理方式により、違いが出てきます。											
														
														
														
	例7													
		ゴルフ大会を催した際の、飲食代も一人当たり　5,000円以下なら												
		交際費から除いても宜しいですか？												
														
														
	答え													
		この場合の飲食代は、ゴルフと一体のものと見なされますの											
		で、交際費となります。											
														
														
														
	例8													
		お得意さんの行事に際して、弁当（一個　4,500円）を差入れました。												
		これは交際費になりますか？												
														
														
	答え													
		これは「飲食その他これに類する行為」にあたりますので、交											
		際費としなくと結構です。ただし、飲食物の詰め合わせなどを											
		贈ると、当然　交際費です。											
														




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         <pubDate>Sat, 12 Sep 2009 11:18:13 +0900</pubDate>
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