「オバマ大統領のノーベル平和賞の賞金」
オバマ大統領がノーベル平和賞を受賞した時の、ある新聞のコラム
欄のことです。読んでいて、多少疑問を感じましたのでお話します。
記事は
「ノーベル平和賞の賞金は、・・約1億2千万円にのぼる。大統領
はこの巨額の臨時収入を慈善団体に寄付するつもりだが、さて税金
の扱いは・・。
ノーベル賞の賞金は非課税で寄付できると、はっきり税法に書いて
ある。さすがは受賞者が多い国というべきか。この免税条項の恩典
をオバマ大統領は使うのだろうか。
国を代表する公人なのだから、所得税をきちんと申告して納税すべ
きだ。いや個人の懐に入れず公に献じるのだから、計算上の所得を
増やすことはない・・・。-略― 個人として税と向き合う態度に、
その人の社会観が映る」
とありました。
1
「ノーベル賞の賞金は非課税で寄付できると、はっきり税法に書
いてある。さすがは受賞者が多い国というべきか。」とあります
が、日本では他に寄付しなくとも、ノーベル賞の賞金自体非課
税所得です。
寄付しないで、自分の懐に入れても、課税されないのです。
2
記事を書いた人は、暗にノーベル賞の賞金を所得として申告すべき
だと言っているようです。
イ
1億2千万円を所得として申告して税金を納め、1億2千万円を寄付
したら、税金分だけ持ち出しになります。持ち出分はノーベル賞とい
う名誉を受けるための対価なのでしょうか?
ロ
1億2千万円を所得として申告されては、税務署が取り扱に困ること
でしょう。税務署は「オバマさん、所得の計算に誤りがあります。
減額更正(税務署が正しい税額に直すこと)します」となりそうです。
ハ
記者にも会社から通勤費が支給されていることでしょう。通勤費は一定
額まで非課税です。記者はこの非課税額を給与所得に加算して、所得税
を追加納付しているのでしょうか?