新宿区 税理士岡崎駿志事務所

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振り込め詐欺と税金

Ⅰ 振り込め詐欺と税金

  税務相談会に品の良い初老の婦人が見えました。振り込め詐欺に
  会い、お金を取られたのです。確定申告で何らかの税金の控除を受
  けることができるでしょうか?ということです。

 1 振り込め詐欺の被害はテレビで観たりする、遠くのことと思っていまし
   たが、身近にあるのですね。

 2 被害者はしっかりした方に見えました。呆けた人だけが引っかかる
   わけではないようです。

  所得税の計算上、雑損控除があります。被害にあった場合、所得
  から減額できるのです。

  しかし、雑損控除の対象となるのは

 1 自然災害
 2 火災などの人為による異常災害
 3 害虫など生物による異常災害
 4 盗難
 5 横領

 に限られます。

 詐欺は対象外(被害者の意思が入っているため)ですので、所得税上
 は考慮されません。お気のですが。