振り込め詐欺と税金
Ⅰ 振り込め詐欺と税金
税務相談会に品の良い初老の婦人が見えました。振り込め詐欺に
会い、お金を取られたのです。確定申告で何らかの税金の控除を受
けることができるでしょうか?ということです。
1 振り込め詐欺の被害はテレビで観たりする、遠くのことと思っていまし
たが、身近にあるのですね。
2 被害者はしっかりした方に見えました。呆けた人だけが引っかかる
わけではないようです。
所得税の計算上、雑損控除があります。被害にあった場合、所得
から減額できるのです。
しかし、雑損控除の対象となるのは
1 自然災害
2 火災などの人為による異常災害
3 害虫など生物による異常災害
4 盗難
5 横領
に限られます。
詐欺は対象外(被害者の意思が入っているため)ですので、所得税上
は考慮されません。お気のですが。

