新宿区 税理士岡崎駿志事務所

新宿区 税理士岡崎駿志事務所 - 起業家、法人税、資金調達、月次決算、会社設立、資産譲渡などの会計業務を支援。



あるIT化?


  相談事が生じましたので、ある業界のサイトを開きました。

 1 相談は申込書に所要事項を記入の上、申し込んで下さい。
   とありました。

 2 申込書を入手するのに、住所他を登録します。

 3 それが済むと、IDコードを郵送してくれるのです。(1週間以内に)

 4 IDコードをPCに打ち込んで、申込書を打ち出します。

 5 次に、申込書に記入して Fax or 郵送するのです。


面白いですね。サイトの画面に入力し、送信すれば済むと思いますが??

 PCで申込み-->IDコードを郵送-->PCで申込書を打ち出し-->
  申込書をFax or 郵送

なんらかの理由があるのでしょう。でも、これでITを使いこなしてること
になるのでしょうか?
疑問ですね。



振り込め詐欺と税金

Ⅰ 振り込め詐欺と税金

  税務相談会に品の良い初老の婦人が見えました。振り込め詐欺に
  会い、お金を取られたのです。確定申告で何らかの税金の控除を受
  けることができるでしょうか?ということです。

 1 振り込め詐欺の被害はテレビで観たりする、遠くのことと思っていまし
   たが、身近にあるのですね。

 2 被害者はしっかりした方に見えました。呆けた人だけが引っかかる
   わけではないようです。

  所得税の計算上、雑損控除があります。被害にあった場合、所得
  から減額できるのです。

  しかし、雑損控除の対象となるのは

 1 自然災害
 2 火災などの人為による異常災害
 3 害虫など生物による異常災害
 4 盗難
 5 横領

 に限られます。

 詐欺は対象外(被害者の意思が入っているため)ですので、所得税上
 は考慮されません。お気のですが。