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オバマ大統領のノーベル平和賞の賞金

「オバマ大統領のノーベル平和賞の賞金」

 オバマ大統領がノーベル平和賞を受賞した時の、ある新聞のコラム

 欄のことです。読んでいて、多少疑問を感じましたのでお話します。

記事は

「ノーベル平和賞の賞金は、・・約1億2千万円にのぼる。大統領

  はこの巨額の臨時収入を慈善団体に寄付するつもりだが、さて税金

 の扱いは・・。

 ノーベル賞の賞金は非課税で寄付できると、はっきり税法に書いて

 ある。さすがは受賞者が多い国というべきか。この免税条項の恩典

 をオバマ大統領は使うのだろうか。

  国を代表する公人なのだから、所得税をきちんと申告して納税すべ

 きだ。いや個人の懐に入れず公に献じるのだから、計算上の所得を

 増やすことはない・・・。-略― 個人として税と向き合う態度に、

 その人の社会観が映る」

 とありました。

1 
 「ノーベル賞の賞金は非課税で寄付できると、はっきり税法に書

いてある。さすがは受賞者が多い国というべきか。」とあります

が、日本では他に寄付しなくとも、ノーベル賞の賞金自体非課

税所得です。

寄付しないで、自分の懐に入れても、課税されないのです。

2  
  記事を書いた人は、暗にノーベル賞の賞金を所得として申告すべき

だと言っているようです。

イ  
  1億2千万円を所得として申告して税金を納め、1億2千万円を寄付

したら、税金分だけ持ち出しになります。持ち出分はノーベル賞とい

う名誉を受けるための対価なのでしょうか?

ロ  
  1億2千万円を所得として申告されては、税務署が取り扱に困ること

でしょう。税務署は「オバマさん、所得の計算に誤りがあります。

減額更正(税務署が正しい税額に直すこと)します」となりそうです。

ハ  
  記者にも会社から通勤費が支給されていることでしょう。通勤費は一定

額まで非課税です。記者はこの非課税額を給与所得に加算して、所得税

を追加納付しているのでしょうか?