新宿区 税理士岡崎駿志事務所

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交際費 得意先の新工場落成祝金

     




 得意先であるA社が新工場を落成しました。お祝として 
現金 10万円を贈りました。
この場合、この金額を交際費として処理すべきでしょうか?
それとも寄付金として処理すべきでしょうか?




現金で贈与したものであっても、得意先への慶弔費の
支出ですから、交際費となります。

交際費となるか、寄付金となるかは 支出相手先が
事業上の関連があるかどうかで判断します。

得意先への災害見舞金は、交際費として扱わなくとも
よいことになっております。

現金での贈与であっても、直接事業に関係のない者
に対する支出は寄付金となります。
例えば、神社の祭礼、政治団体等に対する支出です。

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