新宿区 税理士岡崎駿志事務所

新宿区 税理士岡崎駿志事務所 - 起業家、法人税、資金調達、月次決算、会社設立、資産譲渡などの会計業務を支援。

交際費 得意先の新工場落成祝金

     




 得意先であるA社が新工場を落成しました。お祝として 
現金 10万円を贈りました。
この場合、この金額を交際費として処理すべきでしょうか?
それとも寄付金として処理すべきでしょうか?




現金で贈与したものであっても、得意先への慶弔費の
支出ですから、交際費となります。

交際費となるか、寄付金となるかは 支出相手先が
事業上の関連があるかどうかで判断します。

得意先への災害見舞金は、交際費として扱わなくとも
よいことになっております。

現金での贈与であっても、直接事業に関係のない者
に対する支出は寄付金となります。
例えば、神社の祭礼、政治団体等に対する支出です。

             ブログを読んで頂きまして、有難うございました。

            当事務所では、次のサービスを行っております。

            A 「法人の節税ポイント」(50頁余り)を
              メールでお送ります。
            B 「節税レポート」3頁 毎月お送り致します。

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賃貸住宅建築時の自販機設置

賃貸住宅建築時の自販機設置
消費税還付不適切か
年8億円 検査院指摘

賃貸住宅の事業者が飲料の自動販売機などを使って還付
を受けた消費税額が、全国40以上の税務署で年約8億円
に上ることが3日、会計検査院の調べで分かった。

不適切に税還付を受けている恐れがあるとして、検査院は
財務省に改善を求める方針だ。」

日経新聞に上記の記事が載っていました。税に関する仕事を
していなければ、少し分かりにくいと思いますので、例をあげて
解説いたします。

1 事業者が賃貸住宅を建てました。
  105,000,000円かかりました。代金のうち5,000,000円は消費税
  です。消費税を納めたことになります。

2 賃貸住宅の家賃収入は非課税です。入居者からは消費税を
  預りません。

  収入が非課税の場合 1 で納めた消費税を控除(還付)できな
  いのです。

3 そこで、賃貸住宅の横に自動販売機を設置します。自動販売機
  での売上は物品販売ですから、課税売上となります。

  課税売上の割合が95%以上なら課税仕入(支払った消費税)は
  課税売上に係るものはもちろん、非課税売上に係るものも控除
  できるのです。

4 自動販売機の売上が10、500円とします。お客さんから預かった
  消費税は500円ですね。住宅は出来たばかりで、家賃収入はあり
  ません。

  この場合の消費税の計算は
      預かり消費税       500円
      支払消費税    5,000,000円

       還付消費税   4,999,500円 となります。

 自動販売機を設置するだけで、4,999,500円の還付を受けることが
 できるのです。

 自動販売機の売上は必ず発生します。自分が買えばよいのですから。

5 こんな抜け道を利用して、消費税の還付を受けて居る額が年8億円
 もあるのです。姑息な手ですね。こんな手を使うのはどうかと思います。私も。

 でも、法律が 課税売上割合 95%以上なら、支払った消費税を
 全額控除できるとしている以上、個々の税務署では手の打ようはありません。
  
6 法律自体を変えなければなりません。
  法律の抜け穴をさがす人、その穴を利用する人、穴の補修に取り掛かる
  税務当局。

  税法が段々複雑になるわけですね。

  善良な市民には迷惑な話です。