交際費 野球場のシーズン予約席料
問
当社は Aドームのシーズン予約席を確保しました。
予約席には当社の社名プレートが取り付けてあります。
野球入場券は得意先に配布しました。
予約席料を宣伝広告費として、処理したいと思います
が・・・・。
如何でしょうか?
答
法人税法上 交際費となります。
1
利用者は得意先に限られており、予約席は不特定多数
に対する宣伝的効果を意図しているとは思われません。
2
予約席に社名プレートが取り付けられていても、不特定
多数への宣伝広告的効果より、むしろ 球場に来た
得意先の便宜のためと考えられます。
3
球場の開幕日を含む事業年度の交際費となります。
予約席料を支払った事業年度でありませんので、注意
してください。
支払った時点では、あくまでも仮払金なり前払金で、
開幕日からサービスの提供を受けることになります。
ブログを読んで頂きまして、有難うございました。
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