新宿区 税理士岡崎駿志事務所

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交際費 社長の母校への寄付金

     
社長の母校への寄付金

問  私はA㈱の経理を担当しております。当社の社長 甲の
 出身中学校が、プールを建設することになりました。
 その中学校のプール建設委員会から、寄付金の要請が
 ありましたので、A㈱は 300万円 寄付しました。
 これを地方公共団体に対する寄付金として、処理したい
 と考えております。
 如何でしょうか?


答 1  この寄付金は地方公共団体に対する寄付金に当たりま
 す。
 しかし、社長の母校である中学校に対する寄付金であ
 り、社長個人が負担すべきものとみとめられますので、
 会社が寄付金として処理することは認められません。


2  会社が寄付金として処理した場合、社長に対する給与
 (臨時的)と見なされます。
 社長からは所得税を源泉徴収しなければなりません。

 また会社も損金に入れることが出来ません。


3  社長は所得税の確定申告において、地方公共団体に
 対する寄付金として、寄付金控除を行います。


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