交際費 社長の母校への寄付金
社長の母校への寄付金
問 私はA㈱の経理を担当しております。当社の社長 甲の
出身中学校が、プールを建設することになりました。
その中学校のプール建設委員会から、寄付金の要請が
ありましたので、A㈱は 300万円 寄付しました。
これを地方公共団体に対する寄付金として、処理したい
と考えております。
如何でしょうか?
答 1 この寄付金は地方公共団体に対する寄付金に当たりま
す。
しかし、社長の母校である中学校に対する寄付金であ
り、社長個人が負担すべきものとみとめられますので、
会社が寄付金として処理することは認められません。
2 会社が寄付金として処理した場合、社長に対する給与
(臨時的)と見なされます。
社長からは所得税を源泉徴収しなければなりません。
また会社も損金に入れることが出来ません。
3 社長は所得税の確定申告において、地方公共団体に
対する寄付金として、寄付金控除を行います。
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