新宿区 税理士岡崎駿志事務所

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交際費 野球場のシーズン予約席料



 当社は Aドームのシーズン予約席を確保しました。
予約席には当社の社名プレートが取り付けてあります。
野球入場券は得意先に配布しました。
予約席料を宣伝広告費として、処理したいと思います
が・・・・。
如何でしょうか?




法人税法上 交際費となります。

1
利用者は得意先に限られており、予約席は不特定多数
に対する宣伝的効果を意図しているとは思われません。

2
予約席に社名プレートが取り付けられていても、不特定
多数への宣伝広告的効果より、むしろ 球場に来た
得意先の便宜のためと考えられます。

3
球場の開幕日を含む事業年度の交際費となります。

予約席料を支払った事業年度でありませんので、注意
してください。

支払った時点では、あくまでも仮払金なり前払金で、
開幕日からサービスの提供を受けることになります。


             ブログを読んで頂きまして、有難うございました。

             当事務所では、次のサービスを行っております。

             A 「法人の節税ポイント」(50頁余り)を
               メールでお送ります。
             B 「節税レポート」3頁 毎月お送り致します。

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