交際費 タクシー運転手に支払う手数料
問
当社は土産物店を営んでおります。タクシー会社の運転
手がお客を連れて来てくれた場合、一定の手数料を支払
っております。
この支払った金額については、販売手数料として処理して
おります。
法人税法上問題はありますか?
答
この支払は、タクシー運転手に対する心付けであり、法人
税法上 交際費となります。
したがいまして、限度額を超える金額は損金不算入
(法人税法上の経費とならぬこと)となります。
支払手数料や情報提供者に支払う手数料で正当な対価
として認められるためには、次の要件をすべて満たす
必要があります。
この場合は正当な対価として交際費となりません。
1
あらかじめ決められた契約に基づく支払であること
2
役務の内容が明らかであり、実際に役務の提供を受け
ていること
3
支払額が役務の内容と照らして、相当と認められること
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