新宿区 税理士岡崎駿志事務所

新宿区 税理士岡崎駿志事務所 - 起業家、法人税、資金調達、月次決算、会社設立、資産譲渡などの会計業務を支援。

交際費 テレホンカードの配布は交際費?

      
テレホンカードの配布は交際費?

問 当社は新工場が完成しましたので、完成記念に新工場の
写真をつけたテレホンカードを作成し、お得意さんに配り
ました。
額面は 1,000円です。テレホンカードの作成代金は交際
費として処理する必要がありますか?


答 交際費とする必要はありません。広告宣伝費となります。

1 会社名や製品名を印刷したもの(広告宣伝目的)で、
少額であるものは広告宣伝費として取り扱われます。
カレンダー、手帳等と同じ取り扱いです。


2 交際費は多くの勘定科目と接点をもっています。
人件費、福利厚生費、旅費交通費、広告宣伝費、
販売促進費、会議費、会費等との境界線で交際費とするか?
どうかで判断に窮することがあります。

接待時、お客さんを送った場合のタクシー代は交際費です。
旅費交通費でありません。


3 広告宣伝費関連で、交際費にならないのは、次のような
ものです。

① カレンダー、手帳等多数の者に宣伝目的で配る少額
物品

② 一般消費者に、抽選・引換券付販売により交付する
金品、旅行等の費用

③ 一般消費者への試食、モニター謝礼等

④ 得意先への見本品、試用品、模型等

            ブログを読んで頂きまして、有難うございました。

             当事務所では、次のサービスを行っております。

             A 「法人の節税ポイント」(50頁余り)を
               メールでお送ります。
             B 「節税レポート」3頁 毎月お送り致します。

             お問い合わせ(事務所案内 or 無料税務相談
              会から入る)にメールアドレス等記入の上、
               お申し込みください。