新宿区 税理士岡崎駿志事務所

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担保物件がある場合の貸倒損失


担保物件がある場合の貸倒損失

問 取引先 A㈱は半年前から資金繰りが悪化し、当社は
売掛金 1,000万円を回収できない状態にあります。
担保として土地を取っています。この土地を今処分すると、
400万円ほどと見込まれます。
売掛金と担保の処分見込み額との差額(600万円)を
貸倒損失として処分することは、認められますか?


答 残念ながら、認められません。

1 売掛金が回収できないといっても、法律上債権は残って
います。


2 法律上債権が残っている場合で、貸倒損失を計上でき
るのは、A㈱の資産状況、支払能力等から判断して、
債権の全額が回収できなくなった場合だけです。

この場合は、担保物件を処分した後に、回収不能な債権
が残るかどうかを判断します。

したがって、担保物件を処分してからでなければ、貸倒
損失を計上できません。


3 担保の土地を 450万円で売りました。
それでも、売掛金は 550万円残っています。
A㈱の資産状況は債務超過に陥っており、売掛金 550万円
は全額が回収できません。

こうなって、はじめて、貸倒損失 500万円を計上
できるのです。

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