新宿区 税理士岡崎駿志事務所

新宿区 税理士岡崎駿志事務所 - 起業家、法人税、資金調達、月次決算、会社設立、資産譲渡などの会計業務を支援。



交際費 タクシー運転手に支払う手数料




 当社は土産物店を営んでおります。タクシー会社の運転
手がお客を連れて来てくれた場合、一定の手数料を支払
っております。
この支払った金額については、販売手数料として処理して
おります。
法人税法上問題はありますか?




この支払は、タクシー運転手に対する心付けであり、法人
税法上 交際費となります。
したがいまして、限度額を超える金額は損金不算入
(法人税法上の経費とならぬこと)となります。

支払手数料や情報提供者に支払う手数料で正当な対価
として認められるためには、次の要件をすべて満たす
必要があります。
この場合は正当な対価として交際費となりません。


1
あらかじめ決められた契約に基づく支払であること

2
役務の内容が明らかであり、実際に役務の提供を受け
ていること

3
支払額が役務の内容と照らして、相当と認められること


             ブログを読んで頂きまして、有難うございました。

             当事務所では、次のサービスを行っております。

             A 「法人の節税ポイント」(50頁余り)を
               メールでお送ります。
             B 「節税レポート」3頁 毎月お送り致します。

             お問い合わせ(事務所案内 or 無料税務相談
              会から入る)にメールアドレス等記入の上、
               お申し込みください。