交際費 飲食代 その2
現在、飲食代の内、1人当たり 5,000円以下の飲食代に
つきましては、交際費としなくとも良いことになっております。
しかし、具体的に自社のケースを当てはめた場合、迷うこと
も多くあります。そんな例を幾つかお話しましょう。
例5
お得意さんを接待しました。割烹 A店で飲食後、焼き鳥屋Bで2次会
をやりました。
割烹 A、焼き鳥屋B での支払を合計して、1人当たり 5,000円以下
かどうか 判断するのですか?
答え
いいえ、割烹 A、焼き鳥屋Bごとに、1人当たり 5,000円以下か、
どうか判断します。
したがって、割烹A か、焼き鳥屋B の一軒だけが、交際費となり、
他は交際費とならないことも起こるのです。
同じ飲食店で二次会を行った場合には、領収書が2枚に分かれて
いても、一体の行為と見なされ、交際費となるでしょう。
例6
飲食代が一人当たり 5,250円(消費税込み)となりました。
交際費となりますか?
答え
会社の経理処理の上で、消費税に関し、税抜方式を取って
いる場合、飲食代は 一人当たり 5,000円となり、交際費と
なりません。
しかし、税込方式を採用している場合は、交際費となります。
消費税に関する経理処理方式により、違いが出てきます。
例7
ゴルフ大会を催した際の、飲食代も一人当たり 5,000円以下なら
交際費から除いても宜しいですか?
答え
この場合の飲食代は、ゴルフと一体のものと見なされますの
で、交際費となります。
例8
お得意さんの行事に際して、弁当(一個 4,500円)を差入れました。
これは交際費になりますか?
答え
これは「飲食その他これに類する行為」にあたりますので、交
際費としなくと結構です。ただし、飲食物の詰め合わせなどを
贈ると、当然 交際費です。
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