交際費 飲食代 その1
現在、飲食代の内、1人当たり 5,000円以下の飲食代に
つきましては、交際費としなくとも良いことになっております。
従来,会社によっては、お客さんと打合せ時、ビール 一本
ぐらいは交際費には入れないとしていました。
お客さんと喫茶店で打合せした時の代金も、交際費と税務
調査で指摘されることもありました。
国税局間で取扱にバラツキがあったのです。今回、金額
により統一されましたので、多少すっきりしてきました。
しかし、具体的に自社のケースを当てはめた場合、迷うこと
も多くあります。そんな例を幾つかお話しましょう。
例1
売上達成の飲み会を、部内で行いました。1人当たり 5,000円
以下でした。交際費から外れますか?
答え
1人当たり 5,000円以下の規定は、得意先等を接待する場
合の規定です。
社内の人達だけの飲み会の費用は、交際費となります。
(ただし、福利厚生費、会議費等に該当する場合は、交際費
にはなりませんが・・・)
例2
接待の相手が、親会社の役員等でもよいですか?
答え
接待の相手が親会社の役員等でも、社外の者になりますの
で、1人当たり 5,000円以下であれば、交際費にはなりませ
ん。
例3
飲食店等での飲食後、お土産を持たせました。このお土産代も含、
めて1人当たり 5,000円以下でした。お土産代は交際費になりま
すか?
答え
お土産代も含めて、交際費になりません。
例4
飲食代が 一人当たり 6,000円となりました。一人当たり 5,000円を
超える 1,000円が交際費となるのでしょうか?
答え
5,000円を超えた部分だけでなく、6,000円全体が交際費となり
ます。
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