交際費 情報提供者に支払う手数料(不動産業)
問
当社は不動産販売業を営んでおります。不動産物件、
お客様を紹介してくれた人に対して、手数料を支払って
おります。その金額は、5万円~50万円の間で決めて
います。金額は紹介者の社会的地位を参考に決めて
います。
この場合の支払手数料は、税務上どのような取扱いに
なるでしようか?
答
単なる謝礼としての性格が強いので、交際費となります。
情報提供者に対して支払う手数料も次の3つの要件を
すべて満たせば、正当な対価として交際費となりません。
1
あらかじめ決められた契約に基づく支払であること
2
役務の内容が明らかであり、実際に役務の提供を受け
ていること
3
支払額が役務の内容と照らして、相当と認められること
手数料を支払う場合には、事前の準備が必要です。
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