不渡手形の発生と貸倒損
不渡手形の発生と貸倒損
問 取引先 A㈱から受け取った受取手形 200万円が不渡
となりました。
A㈱に対する債権は、この200万円だけです。この200万円
を当事業年度で損失金として処理しても、税法上認められま
すか?
答 残念ながら、認められません。
1 不渡が発生した場合、貸倒損失として損金算入できるのは、
その債権が回収できないことがはっきりした時です。
受取手形が不渡になっただけでは、損金算入できないの
です。
2 しかし、不渡手形をだすことは、A㈱の資金状態のかなりの
悪化が認められます。
不渡手形を出し、A㈱が手形取引交換所の取引停止となっ
た事業年度では、A㈱に対する債権の 1/2 を損金算入で
きます。
A㈱の場合は 100万円を 「貸倒引当金繰り入れ」(損金)
の処理をします。
3 A㈱から債権が回収できないことが、明らかになった事業
年度において、残り 100万円を損金算入に算入するので
す。
貸倒損失の処理が2段階になります。
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