新宿区 税理士岡崎駿志事務所

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交際費 交際費の計上時期





 当社の事業年度は4・1~翌年3・31です。次の例の場合、
交際費の計上時期は何時になりますか?

1
3月に得意先を接待しましたが、飲み屋からの請求書が
4月となりました。3月に未払金を計上しました。

2
3月に得意先を接待しましたが、飲み屋に支払った金額
は仮払金で処理したままです。



交際費の損金算入時期は、接待等をした事業年度で
交際費に算入します。

1 の場合のように、請求書が4月発行されても、3月分とし
  て未払金を計上するのが正解です。
  3月の交際費となります。


2 の場合のように仮払金で処理しても、3月までの事業
  年度の交際費の金額に加算しなければなりません。

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