新宿区 税理士岡崎駿志事務所

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一時に損金算入できる減価償却資産 

   一時に損金算入できる減価償却資産

問 当社はホテル業を営んでおります。
40室 全てにテレビをいれました。テレビ 1台の取得価額は
9万円です。

合計額 360万円となりますので、固定資産に計上しなければ
ならないのでしょうか?


答 1 1台の取得価額が10万円未満の減価償却資産は、幾台あっても
・・・貴社の場合は 40台 合計360万円と高額になりますが・・・
テレビを使い始めた事業年度で全額を損金に算入できます。

2 購入したのは当事業年度だが、梱包したまま保管し、各部屋に
設置したのは次の事業年度になってしまった場合は、当事業年度
の損金には算入できません。

次の事業年度の損金になります。

3 予想以上に利益がでたので、欲しいと思っていた備品を購入し
ました。

そんな時、期末までに納入してもらい、設置し、スイッチを入れて
ください。

4 B社さんは事業年度末にパソコンを購入しました。もちろん購入
事業年度に損金算入しました。

調査に来た税務署員は「パソコンを立ち上げてください。いつか
ら使用しているか?分かりますから」
と言っていました。


納品されたら、すぐ設置。そしてスイッチON をお忘れなく。


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