新宿区 税理士岡崎駿志事務所

新宿区 税理士岡崎駿志事務所 - 起業家、法人税、資金調達、月次決算、会社設立、資産譲渡などの会計業務を支援。



ちょっと間違っていませんか?相談相手を


歌舞伎町のそばに事務所があると、面白い人が相談に
やってきます。
先日もアポイント無しで、ふらりと男の人が入って来ました。
「彼女が女の子を雇い、マッサージの店を開く、法人として
やるか?個人の事業としてやるか?迷っている。どちらが
有利か教えて欲しい。」
ここまではまともな相談です。

次に「この仕事は現金商売である、売上を抜くとしたら、
どれくらいが許容範囲なのだろうか?」
(もしくは抜いても税務調査で見つからないだろうか?)
「教えてくれ」

どうやら相談相手を間違えているようです。こちらは脱税
の指導をやっているわけでありません。

以前にも同じようなことがありました。
その人は個人事業者でした。「税務調査を受けないですむ、
ぎりぎりの低い所得で、確定申告書を作成してほしい」と
依頼がありました。

自分の売上が幾らで、どんな経費がどれだけ掛かり、差し引
き幾ら稼いだのか?
前年と比べてどうか?
来年の目標をどうしようか?等には関心はないのでしょうか。

経営の実態を数字で把握する。それにより、どこに改善の余地
があるのか?もっとコストダウン出来るところがないか、等を検討
するのが自分の仕事だと思っているのです。私は。

税務調査の立会いを幾度もし、税に関する資料を山ほど見て
いる税理士なら、抜け道も許容範囲も分かるでしょう。
だからといって、その知識を使ったら、破滅ですね。税理士は。

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一時に損金算入できる減価償却資産と消費税


   一時に損金算入できる減価償却資産と消費税

 問 当社は下記のパソコンを10台購入しました。
    1台当たり  99,000円  (消費税込み価額 103,950円)

消費税込み価額 103,950円/一台 ですので、減価償却資産と
して、計上しなければならないのでしょうか?


 答 貴社がとっている消費税の処理方法により、異なります。
  消費税の処理方法
1   税抜き処理をとっている場合・・・取得価額は 99,000円
となります。

   したがって全額 損金算入できます。


2   税込み処理をとっている場合・・・取得価額は 103,950円
となります。

   この場合①~③から選択します。

  ① 減価償却資産として計上する
  ② 一括償却資産として、3年で償却する
  ③ 中小企業者等の少額減価償却資産(30万円未満)
    の特例を使って損金算入する(合計金額 300万円まで)

3  10万円未満でも、一度減価償却資産に計上すると、その後
 の事業年度で消耗品費へ振替えることはできません。
 減価償却資産として、減価償却していきます。

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退職金の仮払金処理

   仮払金処理した退職金


 A株式会社の社長山田さんは、息子さんに社長職を譲り
ました。自分は以前からやりたいと思っていた陶芸で余生
を楽しむことにしました。
会社の仕事には、以後一切タッチしません。
株主総会を開き、退職金の額を決めました。
退職金は頂戴しましたが、退職金を経費に計上すると、当期
は赤字になります。金融機関に報告するには都合が悪いので、
当期は仮払金で処理しました。

幸い、来期は利益が見込めるので、仮払金を来期退職金に
振替たいと考えています。問題あるでしょうか?



退職金は株主総会等で支給が決まった事業年度に、経費
処理しなければ、損金算入できません。今期 仮払金処理し、
来期退職金に振り替えても、来期は税法上経費と認められま
せん。
それ以降に退職金に振り替えても同じです。
会社からお金を支払った事実が有っても税法上経費と認めら
れないのは、もったいないですね。

ちょっとしたことですが、充分注意が必要です。



裁判員制度の日当等は課税所得

   「裁判員制度の日当等は雑所得」(課税対象)です

  5月21日から裁判員制度がスタートしました。私は
  チャンスが.あれば、参加して法廷の裏側を覗いてみたいと
  思っております。他人の人生に影響をおよぼす可能性への
  不安、忙しい時期に当ったらかなわん等の思いが交差
  してますが。

  ところで、裁判員に支給される.日当等は「雑所得」となり
  ます。

  雑所得の計算は

  収入 - 収入を得るために支出した費用=雑所得 
  となります。

  交通費、宿泊代等は別に規定によって、支給されます
  ので、幾らか残ることになります。

  この残ったものを確定申告しなければなりませんが。

  1 サラリーマンで年末調整で全て完了する人は、他の所得
    が20万円以下の場合は、申告しなくても良いことになっ
    ています。

  2 不動産所得、事業所得があり、確定申告をする人。
    年金生活者で確定申告を要する人。
    サラリーマンでも、年収2,000万円超の人。
    サラリーマンでも還付申告をする人。
   サラリーマンで給与を2箇所以上からもらい、確定申告を要する人。

   2 の人は裁判員としての雑所得を、申告することになります。

  裁判員に選ばれた納税者はこのことを理解し、もれなく申告する
  のでしょうか?

  また、税務署は申告漏れの有無をチェックするのでしょうか判員のリストにより)
  それとも 少額だから、漏れてもやむを得ない、と割り切るので?(裁しょうか?

  どのようなことになるか、楽しみにしてます。

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