新宿区 税理士岡崎駿志事務所

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一時に損金算入できる減価償却資産と消費税


   一時に損金算入できる減価償却資産と消費税

 問 当社は下記のパソコンを10台購入しました。
    1台当たり  99,000円  (消費税込み価額 103,950円)

消費税込み価額 103,950円/一台 ですので、減価償却資産と
して、計上しなければならないのでしょうか?


 答 貴社がとっている消費税の処理方法により、異なります。
  消費税の処理方法
1   税抜き処理をとっている場合・・・取得価額は 99,000円
となります。

   したがって全額 損金算入できます。


2   税込み処理をとっている場合・・・取得価額は 103,950円
となります。

   この場合①~③から選択します。

  ① 減価償却資産として計上する
  ② 一括償却資産として、3年で償却する
  ③ 中小企業者等の少額減価償却資産(30万円未満)
    の特例を使って損金算入する(合計金額 300万円まで)

3  10万円未満でも、一度減価償却資産に計上すると、その後
 の事業年度で消耗品費へ振替えることはできません。
 減価償却資産として、減価償却していきます。

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