一時に損金算入できる減価償却資産と消費税
一時に損金算入できる減価償却資産と消費税
問 当社は下記のパソコンを10台購入しました。
1台当たり 99,000円 (消費税込み価額 103,950円)
消費税込み価額 103,950円/一台 ですので、減価償却資産と
して、計上しなければならないのでしょうか?
答 貴社がとっている消費税の処理方法により、異なります。
消費税の処理方法
1 税抜き処理をとっている場合・・・取得価額は 99,000円
となります。
したがって全額 損金算入できます。
2 税込み処理をとっている場合・・・取得価額は 103,950円
となります。
この場合①~③から選択します。
① 減価償却資産として計上する
② 一括償却資産として、3年で償却する
③ 中小企業者等の少額減価償却資産(30万円未満)
の特例を使って損金算入する(合計金額 300万円まで)
3 10万円未満でも、一度減価償却資産に計上すると、その後
の事業年度で消耗品費へ振替えることはできません。
減価償却資産として、減価償却していきます。
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