新宿区 税理士岡崎駿志事務所

新宿区 税理士岡崎駿志事務所 - 起業家、法人税、資金調達、月次決算、会社設立、資産譲渡などの会計業務を支援。



裁判員制度の日当等は課税所得

   「裁判員制度の日当等は雑所得」(課税対象)です

  5月21日から裁判員制度がスタートしました。私は
  チャンスが.あれば、参加して法廷の裏側を覗いてみたいと
  思っております。他人の人生に影響をおよぼす可能性への
  不安、忙しい時期に当ったらかなわん等の思いが交差
  してますが。

  ところで、裁判員に支給される.日当等は「雑所得」となり
  ます。

  雑所得の計算は

  収入 - 収入を得るために支出した費用=雑所得 
  となります。

  交通費、宿泊代等は別に規定によって、支給されます
  ので、幾らか残ることになります。

  この残ったものを確定申告しなければなりませんが。

  1 サラリーマンで年末調整で全て完了する人は、他の所得
    が20万円以下の場合は、申告しなくても良いことになっ
    ています。

  2 不動産所得、事業所得があり、確定申告をする人。
    年金生活者で確定申告を要する人。
    サラリーマンでも、年収2,000万円超の人。
    サラリーマンでも還付申告をする人。
   サラリーマンで給与を2箇所以上からもらい、確定申告を要する人。

   2 の人は裁判員としての雑所得を、申告することになります。

  裁判員に選ばれた納税者はこのことを理解し、もれなく申告する
  のでしょうか?

  また、税務署は申告漏れの有無をチェックするのでしょうか判員のリストにより)
  それとも 少額だから、漏れてもやむを得ない、と割り切るので?(裁しょうか?

  どのようなことになるか、楽しみにしてます。

    ブログを読んで頂きまして、有難うございました。

    当事務所では、次のサービスを行っております。

    A 「法人の節税ポイント」(50頁余り)を
       メールでお送ります。
    B 「節税レポート」3頁 毎月お送り致します。

   お問い合わせ(事務所案内 or 無料税務相談
   会から入る)にメールアドレス等記入の上、
    お申し込みください。