土地を先行取得した場合の課税の特例
平成21年1月1日~平成22年12月31日に土地等を
先行取得した場合の課税の特例
これも土地の流動化を目的として、定められた制度です。
法人が平成21年1月1日から平成22年12月31日までに土地(A地)
を取得した場合、取得日を含む事業年度終了日後10年以内に、
他の事業用土地(B地)を譲渡したときには、B地の譲渡益の80%
を減額できる。この減額はA地を圧縮記帳する。
例
X社(事業年度 1月1日~12月31日)は
平成21年7月1日に土地(A地)を購入しました。代金 15,000万円。
平成27年1月1日に別の所有地(B地)を譲渡しました。 20,000万円
で売れました。帳簿価額は10,000万円です。
土地(B地)の譲渡益
譲渡代金 20,000
帳簿価額 10,000
譲渡益 10,000 (ア)
譲渡益の 80%を損金に入れること出来ます。
譲渡益 × 80% -8,000 注 1 (イ)
課税対象 (ア)-(イ) 2,000 ですむのです。
そして損金に入れた額を
土地(A地)の取得価額から減額するのです。
土地(A地)の取得価額 15,000
取得価額の圧縮 -8,000 (イ)
土地(A地)の帳簿価額 7,000
注 1 平成22年中に土地を取得した場合は 60%になります。
注 2 この法律は税金の減額ではありません。税金の繰り延べ
です。土地(A地)の帳簿価額が低くなっていますので、
A地を譲渡したときに譲渡益が多く出ることになります。
注 3 確定申告書の提出期限までに、本特例の適用を受ける
旨の届出書を提出しなければなりません。
注 4 個人事業主も対象になります。
注 5 棚卸し資産である土地は対象になりません。
また、譲渡者が特別の関係あるものの場合はダメ。
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