新宿区 税理士岡崎駿志事務所

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土地を先行取得した場合の課税の特例

  平成21年1月1日~平成22年12月31日に土地等を
  先行取得した場合の課税の特例

  これも土地の流動化を目的として、定められた制度です。

   法人が平成21年1月1日から平成22年12月31日までに土地(A地)
   を取得した場合、取得日を含む事業年度終了日後10年以内に、
   他の事業用土地(B地)を譲渡したときには、B地の譲渡益の80%
   を減額できる。この減額はA地を圧縮記帳する。


   X社(事業年度 1月1日~12月31日)は
   平成21年7月1日に土地(A地)を購入しました。代金 15,000万円。

   平成27年1月1日に別の所有地(B地)を譲渡しました。 20,000万円
   で売れました。帳簿価額は10,000万円です。


   土地(B地)の譲渡益

   譲渡代金    20,000
   帳簿価額         10,000
譲渡益 10,000 (ア)


   譲渡益の 80%を損金に入れること出来ます。

譲渡益 × 80%  -8,000 注 1 (イ)

   課税対象 (ア)-(イ) 2,000  ですむのです。


   そして損金に入れた額を
   土地(A地)の取得価額から減額するのです。

   土地(A地)の取得価額 15,000

   取得価額の圧縮  -8,000 (イ)

   土地(A地)の帳簿価額 7,000

 注 1  平成22年中に土地を取得した場合は 60%になります。


 注 2  この法律は税金の減額ではありません。税金の繰り延べ
です。土地(A地)の帳簿価額が低くなっていますので、
A地を譲渡したときに譲渡益が多く出ることになります。


 注 3  確定申告書の提出期限までに、本特例の適用を受ける
旨の届出書を提出しなければなりません。


 注 4  個人事業主も対象になります。

 注 5  棚卸し資産である土地は対象になりません。
また、譲渡者が特別の関係あるものの場合はダメ。



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