土地等の長期譲渡所得の1,000万円控除
土地等の長期譲渡所得の1,000万円控除
土地の流動化を目的として、定められた制度です。
平成21年1月1日から平成22年12月31日までに取得した
土地等を譲渡した場合、譲渡益から1,000万円を上限とし
て控除するものです。
譲渡の年の1月1日現在、所有期間が5年超であるものに
限ります。したがって、平成21年中に取得したものは、
平成27年1月1日以降に譲渡する必要があります。
例
平成21年7月1日に土地を購入しました。代金 4,000万円。
平成27年1月1日に 5,500万円で売却しました
計算
譲渡益 5,500 - 4,000 = 1,500
特別控除 1,000
所得金額 500
となります。
注 1 譲渡益が 1,000万円以下の場合は所得金額は
0円となります。
注 2 法人にも適用されます。
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