新宿区 税理士岡崎駿志事務所

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土地等の長期譲渡所得の1,000万円控除

  土地等の長期譲渡所得の1,000万円控除


   土地の流動化を目的として、定められた制度です。
  

  平成21年1月1日から平成22年12月31日までに取得した
  土地等を譲渡した場合、譲渡益から1,000万円を上限とし
  て控除するものです。


  譲渡の年の1月1日現在、所有期間が5年超であるものに
   限ります。したがって、平成21年中に取得したものは、
  平成27年1月1日以降に譲渡する必要があります。

  平成21年7月1日に土地を購入しました。代金 4,000万円。
  平成27年1月1日に 5,500万円で売却しました

計算
   譲渡益  5,500 - 4,000  = 1,500
   特別控除 1,000
所得金額 500

  となります。

 注 1  譲渡益が 1,000万円以下の場合は所得金額は 
0円となります。

 注 2  法人にも適用されます。




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